婚姻届の手続き



日本では、18歳以上の男性と16歳以上の女性は、婚姻届を出して法律的に夫婦になることが認められています。 ただし、未成年の場合は、父母の同意が必要です。

婚姻届は、以下のいずれかの場所で手続きをします。
・夫の本籍地または住所地(所在地)
・妻の本籍地または住所地(所在地)

所在地というのは一時的なものも含まれますので、 例えばリゾートウェディングの場合など、その場所で手続きをしてもいいわけです。

婚姻届は365日、24時間、いつでも受け付けてくれます。夜間は夜間窓口へ持っていけば出せます。ただし、出張所は時間外受付を していないこともあるので、事前に電話でもいいので確認しておきましょう。

婚姻届の手続きは、以下のようにします。必要書類は、婚姻届の用紙と戸籍謄本(全部事項証明)です。
手続きをするときは、万一の修正のため、印鑑を持参するといいでしょう。
STEP 1 婚姻届の用紙の準備
STEP 2 戸籍謄本(全部事項証明)の取り寄せ
*本籍地で届け出をしない場合
STEP 3 証人(2名)の署名・押印
STEP 4 婚姻届の記入
STEP 5 市区町村役場(支所・出張所も可)に提出



婚姻届の書き方



婚姻届の書き方は難しくはありませんが、文字は楷書でていねいに書きましょう。婚姻届の記入例を見てもらえば分かると思いますが、全ての欄を埋める必要はなく、 必要な箇所のみ記入するだけです。
また、書き間違えた時は修正液は使わず二本線で消し、そのそばに正しい文字を書き入れ、訂正印を押して訂正します。

  • 届け出る日の日付
    提出年月日。この日が入籍日になります。
  • 夫と妻の氏名、生年月日
    旧姓で記入。戸籍に記載されている漢字で記入します。生年月日は西暦で元号でも大丈夫です。
  • 住所
    住民登録をしている住所を記入。届出と同日に新住所にする場合は、転入届を一緒に提出します。
  • 本籍と筆頭者
    結婚前(現在)の本籍地と、戸籍の最初に記載されている人の名前を記入。
  • 父母の氏名欄
    実の父母の氏名を記入。離婚している場合や死亡している場合も正確に記入します。
  • 続き柄
    長男・長女は「長」、次男・次女は「二」、三男・三女以降はその数字を記入。
  • 婚姻後の夫婦の新しい本籍地
    日本全国どこでも可能です。ただし、あまり遠いと、戸籍謄本を取るときに不便です。後から変更することもできます。※変わったところでは、皇居、東京タワー、富士山等を本籍地に出来ます。
  • 同居を始めたとき
    同居を始めた日か、結婚式を挙げた日付のいずれかを記入。どちらもまだなら空欄に。
  • 届出人署名押印
    ここは必ず本人が記入。押印は認印で可能。(ゴム印不可)
  • 連絡先
    書類に不備があったときのために、昼間に連絡がつく電話番号を記入
  • 捨印
    欄外に必ず、押印欄と同じ印鑑で捨印を押しておきます。証人の捨印ももらいましょう。
  • 証人
    20歳以上の証人2名に、住所・生年月日・本籍地を記入してもらい、押印をもらいます。夫婦で証人になってもらう場合、それぞれ違った印鑑が必要です。
    婚姻届の書き方の例は、下記を参考にしてください。
  • その他
    未成年の結婚のときは、この欄に「この婚姻に同意します」と書き、未成年者の父母がそれぞれ署名・押印します。
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